2020-02-28 第201回国会 衆議院 本会議 第8号
私はかつて、公職選挙法違反事件等の捜査指揮に当たったことがあります。いわゆる前夜祭に関する質疑を聞く限り、違法性があるとは思えませんでした。(発言する者あり)当たり前だ。そして、桜を見る会については、総理自身が、招待基準が曖昧で招待人数が増大したことについての反省を表明し、今後の改善を約束されています。
私はかつて、公職選挙法違反事件等の捜査指揮に当たったことがあります。いわゆる前夜祭に関する質疑を聞く限り、違法性があるとは思えませんでした。(発言する者あり)当たり前だ。そして、桜を見る会については、総理自身が、招待基準が曖昧で招待人数が増大したことについての反省を表明し、今後の改善を約束されています。
その検証を行いまして、虚偽自白を生まないような取調べ、適正な取調べを行うこと、捜査指揮における供述のチェック機能を強化する、より客観的証拠に依拠した捜査力を向上させる、鑑定記録、鑑定資料の適切な取扱いを徹底させる等の諸対策を講じてきております。
○山谷国務大臣 本件について、防犯カメラ画像等の表示時刻の確認、精査不足、そしてまた、重要証拠の押収漏れ、関係者供述に対する裏づけ捜査の不足など、本来行われるべき基本的な捜査、あるいはまた幹部による捜査指揮が十分に行われなかったということは、非常に問題だというふうに考えております。まことに遺憾でありまして、今後このようなことが起きないように、しっかりと警察を指導してまいりたいと思います。
○山谷国務大臣 こうした間違ったことが起きないように、警察としましては、客観証拠の収集、精査の徹底、防犯カメラ画像等の正確な時刻補正の徹底、幹部による捜査指揮のチェックの徹底等の諸対策を講じてきたところでありますが、このようなことが起きたというのは非常に残念であります。適切ではなかったと考えております。
この事案につきましては、防犯カメラ画像等の表示時刻の確認を怠ったことでありますとか、関係者供述に対する裏づけの不足でありますとか、本来行われるべき基本的な捜査や幹部による捜査指揮が十分に行われなかったことが問題点として認められたものと承知をいたしております。
これらの事件の捜査においては、客観証拠の吟味、裏づけ、供述の信用性の吟味、また、参考人による犯人の特定供述の吟味が十分でなかったといったことや、取り調べあるいは捜査指揮のあり方などの問題点が認められたところであります。
例えば、証拠の吟味と総合的評価の重要性、警察捜査に対する早期の積極的関与、捜査指揮に当たる検察官の事件担当検察官に対する指揮、指導、事件に応じた捜査態勢を構築すべき、長期公判を避け被告人の身柄拘束期間の適正化を図る。 これは、五点挙げられているんですけれども、何一つ真新しいものがない。これで果たして適正に問題点の検証を行ったと言えるのか。
私は、東京地検特捜部の副部長などをして、いわゆる会社、組織犯罪事件の捜査にかかわり、東京地検公安部長として、暴力団事件とか薬物事件、それから銃刀法違反事件などを捜査指揮していました。検事として三十年近く、そして今、弁護士として六年くらいたっておりますので、恐らく、刑事手続については最もよく知っているうちの一人だというふうに自負しております。
などから極めて概括的に申し上げますと、例えば、客観証拠の評価の問題、すなわち、特定の証拠を過大評価してしまったり、逆に消極証拠の吟味が不十分であったといったような問題でありますとか、あるいは、供述の信用性に関する吟味が不十分であったとか、被疑者が取り調べ官に迎合して供述をしてしまうということがあったわけでありますが、そうした迎合の可能性に対する留意が足りなかったといった問題であるとか、あるいは、幹部の捜査指揮
そこで、問題はそういったものが十分守られているかどうかということでございまして、これは私にとりましても、個別の捜査指揮ではございませんので、適切な取り調べが行われるように、私の立場としても努めていかなければならないと思っております。
○金高政府参考人 合同捜査本部の設置につきましては、犯罪が複数の都道府県にまたがる場合で、捜査を効率的に進めるために必要と判断されるときに、いずれかの警察本部の主管部長を捜査指揮官とする合同捜査本部を設置して、統一的に捜査を行うというものでございます。
もちろん、これはその訓令作成後の事件に適用されるものでございまして、現在取調べ小票も既に作成はされておりませんで、直接適用になるわけではございませんけれども、仮にその事件のときにこのような訓令があったらどうなるかということは、これは個別にそこの捜査指揮官がこれは取っておいた方がいいだろうというような判断をして保管をするということであろうかと思います。
これによりまして、警察職員が当事者となる事故や、いわゆるひき逃げ死亡事故、一方当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがある事故などにつきまして、正確、綿密な実況見分や監視活動など、客観的な証拠の収集、具体的な捜査指揮や組織的な取り組みを一層推進しまして、的確、緻密な捜査を行って、事故原因を究明するとともに、警察捜査に対する信頼を確保してまいりたい、このように考えております。
これは、ひき逃げ死亡事故、危険運転致死傷事件、事故原因の究明が困難な交通事故事件などにつきまして、正確で綿密な実況見分、鑑識活動など客観的な証拠の収集と具体的な捜査指揮や組織的な取り組みを一層推進するために、捜査の体制の質的な強化を目的としたものでございます。
他方、志布志事件の無罪事件を受けまして、本年三月八日、当時の鹿児島県警本部長に対し、警察庁長官から厳重な注意がなされ、また、当時捜査指揮に当たった幹部二名に対して、判決当時の鹿児島県警本部長から厳重な注意がなされたところでございます。
先ほども申し上げましたように、都道府県警察本部の部長ポストについては、全国的視野に立った高度な調整能力とか捜査指揮能力が要求される重要なポストであるというふうに考えておりまして、それにふさわしい人を地方警務官にいたしまして採用するといいますか、配置をするということでございます。
さらに、当時の捜査主任官あるいは警察本部から応援に行っておった捜査指揮に当たった者につきましても本部長から厳重注意をいたしたというところでございます。
これは、各都道府県におけます具体の捜査指揮につきましては、当該都道府県警察の警察本部長が最高責任者としてその任に当たっておりまして、その指揮監督の下で各職員がそれぞれの職務を遂行しているところでございます。 本件におきましても、愛知県警察本部長の指揮監督の下に、現地指揮本部におきまして担当幹部であります刑事部長あるいは捜査第一課長が中心となって捜査指揮に当たったものと承知をいたしております。
今回の事件の場合も、本部長指揮事件ということでございまして、本部長といたしましては、捜査の節目節目で報告を聞き、適切に判断をし、捜査指揮をすることが求められております。 本件につきましても、所要の報告を受けた上で判断、指揮をしておった、こういうふうに報告を受けておりますし、私も、当時の本部長から二度にわたって、一時間以上にわたっていろいろな状況も聞かせていただきました。
○縄田政府参考人 四点ございまして、一つは捜査指揮にかかわることでございます。捜査の指揮官たるもの、事案の全体をしっかりと掌握して、諸般の供述の中身あるいは取り調べの状況につきましても、十分掌握の上で対応すべきということ。
犯罪捜査規範というのがございますが、この犯罪捜査規範の第十九条に、捜査指揮の責任を常に明らかにしておかなければならない、こういう規定になっておりますけれども、今回の事件で、警察本部長、鹿児島の県警本部長、そして志布志の警察署長、この二人は多分直接指揮を執る、そういう事案だろうというふうに思うんですが、この二人に捜査指揮の責任はあるんでしょうか、ないんでしょうか。
また、各都道府県警察に対して、やはり専従的に捜査指揮なり指導をせないかぬと思うんですね、そういった観点。それから、関係機関もより多くございまして、ないしは委員御指摘の民間団体との調整、こういうものをやはり専門的に行う組織をつくらないかぬじゃないかということを考えておりまして、平成十八年度の組織要求におきましては、拉致問題対策官、これは仮称でございますが、設置を要求していきたい、こう考えております。
拉致容疑事案の解明のために、各都道府県警察に対する専門的な捜査指揮、捜査指導あるいは関係省庁との連絡調整を行うというのがその主たる役割でございます。何とか実現したいと思っております。 先生御指摘のように、先生方の御意見をも踏まえまして、ことしの四月に拉致被害者・家族支援室を改組いたしまして、拉致問題連絡・調整室を設置いたしました。